養老保険で節税

法人税の節税対策

養老保険とは

保険契約者が死亡した際支払われる保険や、保険契約者が生存している場合にも、保険期間が満了した際に支払われる満期保険金は、保障と貯蓄の二つの役割をもっているものをいいます。

保険料

養老保険の保険料は、法人税基本通達によって、契約者が法人の場合、被保険者が役員や従業員であっても、死亡保険の受取人や保険期間が満了になった際の受取人が誰になっているかで、支払った保険料を資産とするか、損金とするかが異なります。

契約者が法人で役員や従業員が被保険者の際に、死亡した際の保険金の受取人と満期時の受取人が法人になっていて、保険料の経理処理が資産計上の場 合や、死亡時の保険金と満期時の保険金の受取人が役員や従業員の家族で、保険料の経理処理を役員や従業員の給与として処理する場合、支払った保険料は全額資産計上となってたり、役員や従業員の給与扱いになるので、節税としては全く意味をなしません。

しかし、死亡時の保険金の受取人は被保険者の家族にし、満期時の保険金の受取人は法人にすると、保険料の経理処理を資産計上と損金計上 で半分にすることで、支払った保険料の半分を、福利厚生費として損金に計上ができるので、契約上の違いはないのに、課税を遣り繰りすることができます。

半分は資産計上しても、残りの半分は経費として、処置する事が出来ます。しかし、会社の特定人だけが被保険者になっていると、その人の給与扱いになるので、全従業員が保険に加入する必要があります。

養老保険とは被保険者が死亡した場合に保険が支払われる他、保険期間の満了時に被保険者が生存している場合にも満期保険金が支払われることになっている生命保険で、万一の場合の保障と貯蓄の二面性をもっています。

この養老保険の保険料の取扱いは、法人税基本通達9-3-4で詳しく述べられています。契約者が法人で、被保険者が当該法人の役員又は従業員でも、死亡保険受取人及び満期保険受取人が誰になるかによって、支払った保険料が資産となるか損金となるか違ってきます。

契約者 被保険者 死亡受取人 満期受取人 保険料の経理処理
①法人 役員又は従業員 法人 法人 資産計上
②法人 役員又は従業員 法人 被保険者の遺族 役員又は従業員の給与
③法人 役員又は従業員 被保険者の遺族 法人 1/2資産計上、
1/2損金計上(福利厚生費)


以上の3通りがありますが、①の場合は支払った保険料が全額資産計上となり、又、の場合も役員又は従業員の給与となってしまうので、節税面からは全く意味がありません。

ところが、③の場合は支払った保険料の1/2が福利厚生費として損金に計上することができます。しかも、実質的に①や②の場合と契約上の遜色はないにもかかわらず,課税を繰り延べることができるようになります。ただ、1/2を損金として計上しているため、満期受取のときは 1/2だけ一時に雑収入として計上することになります。

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