法人税

税金の基礎知識

法人税とは

株式会社や有限会社、あるいは協同組合など、法律で認められて、まとまった活動をしている団体を「法人」といいます。この法人が、その活動の中で得たもうけ(所得)にかけられる税金が「法人税」です。

法人の種類

法人には、いろいろな形のものがありますが、税制上内国法人とされるものは、普通法人、公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等です。
普通法人とは、株式会社などで、そのすべての所得に対して課税されます。公共法人とは、地方公共団体などで、税金はかかりません。公益法人等とは、学校法人などで、収益事業から生じた所得に限り課税されます。協同組合等とは、農協などで、すべての所得に対して課税されます。
また、PTAなど人格のない社団等は、法人ではありませんが、税法上は法人とみなされ、収益事業から生じた所得に限り課税されます。

課税対象

法人税の場合も、所得税と同じく、収入(総収益)から経費(総費用)を引いた所得(決算利益)に課税されます。
ただし、法人税法では、決算利益=所得ではありません。決算利益にいろいろな金額を加えたり引いたりした(この操作を税務調整という)金額が、税法上の所得金額となるのです。この所得金額に税率を適用して出た金額が法人税となります。

まとめ

法人には、株式会社や有限会社など様々なものがありますが、法人の所得に対してかけられる税金は全て法人税といいます。個人の所得に対してかけられる税金は所得税といい、法人の所得に対してかけられる税金は法人税と区別されています。

法人とは、個人以外で自身が権利能力を持つものとされています。法人は、簡単にいうと社会関係で生じた結合体と言われ、この結合体は、商法に基づく株式会社、有限会社法に基づく有限会社、また民法に基づく財団法人等の公益法人があります。

他にも、特別法律で法人とされる協同組合や公団、また中間法人法に基づく中間法人など様々な法人が存在します。法人税は、これらすべての法人に対して、支払いが義務付けられている税金です。

普通法人とされる、株式会社や有限会社などは、原則として全所得の30%が法人税として課税されます。ただし、地方公共団体や国立大学法人、日本中央競馬会、NHKといった、国や地方公共団体で運営される公共法人は、法人税が非課税になっています。

法人の所得は、売上高から経費を差し引いた金額なので、多くの不動産や自動車を所有していたとしても、売り上げがない会社には法人税はかかりません。 また、単に売上が高くても、売り上げを上回る経費を使っていると、赤字となってしまい法人税はかかりません。会社に資金がある事と、利益が出ている事は関係がありません。
法人は法人税だけでなく、法人住民税も併せて申告し、納税する義務があります。

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