相続税対策の重要性
相続税の計算をする際、遺産額から基礎控除額を差し引くことができます。
2015年1月からこの基礎控除額は、元々「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」でしたが3,000万円+法定相続人の数× 600万円」と変わりました。
相続税は早めに対策を始めるほど節税の幅が広がります。例として増与税の暦年課税では年110万円の非課税枠が利用できるので10年かけて1,100万円の資産を無税で生前贈与し、相続税の対象を減らすことができます。これは受贈者一人あたりの金額ですので、2人、3人と贈与すれば、その額も2倍、3倍となります。
節税の仕組
相続税対策の基本的なことは、対象となる資産の評価を下げることにあります。相続税の計算は、現預金、有価証券、不動産などの遺産を集計するところから始まります。その際に、それぞれの資産をいくらの金額と考えるかが評価での問題ですが、不動産に変えることで評価額が下がります。現預金は額面がそのまま評価額となるので節税の余地がありませんが、有価証券や不動産では評価方法を勘案して節税する余地が生まれます。
賃貸経営にすると節税対策に有効
まず、資産を現預金として保有しているのに比べ、これを不動産に変えるだけで、相続税の評価額は下がります。相続税法上、土地は路線価、建物は固定資産税をもとに評価されますが、その価格は実勢価格より低いからです。また、保有している不動産を賃貸することにより、さらに評価額は下がります。土地の場合は自用地という扱いから貸家建付地という扱いになり、評価額が約80%に減額。建物の場合は貸家という扱いになり、固定資産税評価額から借家権割合(通常30%)が控除されることで約70%に減額。したがって賃貸経営をすることで節税対策につながります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の要件に当てはまる土地を相続した際、その一定面積まで、相続税の計算をする際の評価額を50%または80%減額できるという、相続税法上の特例制度です。
・居住用の宅地であれば330平方メートルまで80%減額
・事業用の宅地であれば400平方メートルまで80%減額
・不動産経営の場合は貸付事業用の宅地として、200平方メートルまで50%減額
例えば土地の相続税評価額が5,000万円だった場合、この特例を使うことで1000万円にまで引き下げることも可能ですので、土地の相続税評価額が下がれば、それだけ相続税の負担は軽減されます。
なぜこのような特例があるのかというと、一般的に土地は高額なので、相続税も高額になります。土地を相続したことによりその土地を手放さざるをえない事態を防ぐためです。相続税は現金一括払いが原則ですから、土地を売却しないと現金が用意できないケースもでてきます。
そうなると、住まいを失ってしまうことにもなりかねません。
そういったケースを避けるための特例が、小規模宅地等の特例というものです。
ただし適用条件は当然ありますので、税理士に相談するのが良いのですが、税理士なら誰でも良い訳ではありません。
相続税・個人の節税対策については全く扱わない税理士の方が多いくらいです。
相続税・個人の節税対策を専門的に取り扱うことができる税理士事務所への相談をお勧めします。
ではその分野のスペシャリストである税理士をお住いの近くで探せますので、相談すると良いでしょう。