家庭の節税対策

家庭の節税対策

個人年金の利用

個人年金は国が定める国民年金保険制度とは別で、任意の年金保険に加入する方法です。複数の種類に細分化すると、以下のような個人年金が選択できます。
o 確定年金:一定期間年金の受け取りが可能
o 有期年金:被保険者が生存しているあいだ、一定期間受け取りが可能
o 終身年金:被保険者が生存しているあいだ、無期限で受け取りが可能
o 変額個人年金:保険会社の運用実績にともなって年金額が変動
加入する年金保険の種類によって異なるのは、「被保険者の生存期間中にどのくらいの年金を受け取れるか」という点です。
個人年金を利用すると「個人年金保険料控除」の適用が認められます。課税対象の所得金額や住民税から差し引くかたちになるため、会社員の節税対策にも有効です。適用には以下の条件がある点も把握しておきましょう。
o 契約者または配偶者が受取人で保証対象人物
o 支払い期間が10年以上
o 原則満60歳以上に支払われる定期年金・終身年金
参考:『国税庁 生命保険料控除の対象となる保険契約等』

 

生命保険の利用

生命保険に加入する選択肢も、課税対象の所得税や住民税を抑える方法のひとつです。生命保険料控除の区分で適用されます。


生命保険の利用場合によっては出費が増幅する可能性もあります。生命保険料控除で節税対策を行う場合は、月間・年間でどのくらい節約できるのかシミュレーションできると安心です。生命保険の加入プランも細かく確認しながら決断しましょう。
また、2012年1月1日前後の加入時期では取り扱いや条件も異なります。これから加入する場合は新制度のルールが適用されるため、控除制度が活用できるかを考慮しながら決めましょう。
参考:『国税庁 生命保険料控除の対象となる保険契約等』

 

不動産投資

投資方法のひとつとしても知られる不動産投資は、個人や会社員の節税対策に有効な方法です。一例ですが、以下の項目を申告することで節税につながります。
o 不動産取得税
o 修繕費
o 火災保険や地震保険
o 減価償却費
課税所得のみならず、取得時に税金が抑えられる点もメリットといえるでしょう。法定耐用年数を迎えるまでの期間であれば、減価償却費を反映することでさらなる節税効果が期待できます。国で定められている減価償却費は、建物の構造と用途によって区分される仕組みです。
また、大規模な投資において法人化した場合、法人税適用による節税効果が得られる点も認識しておきましょう。資産形成を実現するだけではなく、継続的に税金を節約しやすい選択肢です。

iDecoの利用

個人年金保険とは異なり、証券会社にお金を預けて運用するのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。証券会社が設定した限度額内で積み立てを行い、自分で運用しながら貯蓄額を増やしていきます。
対象となる控除制度は「小規模企業共済等掛金控除」です。控除額に上限はないため、預ける金額が高くなるほど節税効果も実感しやすいといえるでしょう。年金の受け取りが可能になると、受け取った金額に対しても控除が適用される仕組みです。
個人的に運用する必要があるため、知識を蓄えながら有益な取引を実践しなければなりません。手間を減らしたい方には向かないものの、節税効果をアップしたい方にとっては魅力的な方法です。老後の貯蓄を確保するためにも役立つでしょう。

NISAの利用

主に個人投資家の節税対策に活用できる手段として、2014年1月に「NISA」が開始されました。専用の口座を開設し、預けたお金を運用します。通常であれば利益に対して所得税がかかりますが、NISA口座内の一定額までであれば非課税対象になる仕組みです。
非課税対象の金額と期間を明確にしたうえで運用できると、税金を抑えながら満足な売買取引を続けられるでしょう。ただし、購入可能な金融商品に条件がある点も理解しなければなりません。
投資はちょっと不安……と感じる方は、少額からスタートできる「つみたてNISA」がおすすめです。理想どおりに運用できれば、資産を増やしながら節税対策も実現できます。
参考:『金融庁 NISAとは?』

ふるさと納税の利用

近年注目される機会が多い「ふるさと納税」も、税金の節約につながる方法です。支払ったお金は「寄付」というかたちで扱われ、2,000円以上の部分が控除の対象となります。所得税・住民税を控除することで節税効果が得られる仕組みです。ほかにも以下のようなメリットがあげられます。
o 一部対象外の自治体を除いて好きな場所に寄付できる
o 自治体が定めた返礼品を受け取れる
o 支払ったお金の使い道を指定できる
入手しにくい特産物や工芸品など、返礼品を受け取れる点はふるさと納税ならではの魅力です。返礼品の内容を基準に選択できるため、節税効果とは別の要素でもお得感を得られるでしょう。控除対象の上限は所得によって定められています。

医療費控除

1月1日~12月31日に支払った医療費が高額な場合、医療費控除を適用することで節税効果が得られます。加入している保険から支給された金額も反映する必要があるため、以下の計算式を参考に控除額を算出しましょう。
o 1年間に支払った医療費-保険から支給された金額=A
o A-10万円=控除額
控除される金額の上限は200万円です。ただし、1年間の総合的な所得が200万円を下回る場合は、所得に対して5%の金額が適用されます。美容を目的とするものは医療費に該当しない点も注意しましょう。
自身や配偶者だけではなく、医療費を支払った親族がいる場合はすべて対象になります。控除を受けるには確定申告が必要となるため、医療費を明確にしたうえで手続きの準備を始めましょう。
参考:『国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)』

住宅ローン控除

ローン契約で住宅を購入した場合は「住宅借入金等特別控除」が適用されます。新築物件の購入だけではなく、増改築も控除の対象です。以下の条件が設けられているため、あてはまるかどうかチェックしておきましょう。
o 適用される年の12月31日まで居住している
o 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
o 床面積50平方メートル以上
o 床面積2分の1以上が居住用
o 10年以上の分割払い
o 一定期間、ほかの特例を受けていない
参考:『国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)』

特定支出控除を活用する

給与所得の控除額を基準とし、半額以上の特定支出があった場合に「特定支出控除」が適用されます(2020年4月21日現在)。
特定支出の代表例
o 通勤費:出社・退社に必要な交通費
o 転居費:転勤の際に必要な引っ越しなどの費用
o 研修費:仕事上必要な研修を受けた際の費用
o 資格取得費:仕事上必要な資格取得のために要した費用
o 帰宅旅費:単身赴任など、自宅と赴任先の往復に必要な交通費
原則的に、仕事において必要な経費が該当すると考えましょう。基準となる控除額は給与所得の金額によって変動します。基準に反映する年によって条件が異なる可能性があるため、申請する前にリサーチできると安心です。仕事関係の出費が負担に感じている方は、金額を計算して適用の可否を確かめましょう。
参考:『国税庁 給与所得者の特定支出控除』

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