社会保険料控除
社会保険料控除とは
納税者、もしくは納税者と生計が同じ配偶者や、家族が負担する社会保険料を、納税者が支払っている場合に、その全額を所得から控除するものです。
対象
社会保険料控除の対象となるものは、 健康保険の保険料や、 国民健康保険の保険料、国民健康保険税に加え 介護保険の保険料や、 雇用保険として負担する事になる労働保険料です。
また、国民年金基金の掛金や、国家地方公務員、私立学校教職員といった各種共済組合の掛け金、 労災保険の特別加入の保険料も対象になります。納税者がサラリーマンの場合、一般的に給料から天引きされている社会保険料は、会社が管理し年末調整時に控除を適用しています。
これ以外に、本人が直接支払った国民年金の掛金などは、給与所得者の保険料控除申告書を提出することで控除の対象になります。
手続き
納税者が自営業者の場合、確定申告書の際に社会保険料控除に関する記載を行うことで、控除の対象になります。 社会保険料控除は、社会保険として支払った金額が全て対象で、金額の制限はありません。
平成17年度に税制改正が行われたことで、社会保険料のうち国民年金の保険料と、国民年金基金の掛金に対して社会保険料控除を受ける際には、保険料を支払った事を証明する書類を、年末調整を行う際に提出する必要があります。
社会保険料には、介護に使用した保険料も含まれますが、¥、年金から保険料を引かれている場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外が社会保険料控除を申告することはできないので注意しましょう。
社会保険の種類
- 健康保険、国民健康保険
- 厚生年金、国民年金
- 雇用保険、労災保険
- 船員保険
- 国家公務員等の共済組合
これらの保険料はその全額を所得から控除できることになっています。
サラリーマンの場合、健康保険、厚生年金については会社が半額負担してくれます。更に労災保険は全額会社が負担しています。サラリーマンはその点自営業者より優遇されています。