障害者控除
障害者控除とは
障害者控除は、納税者やその配偶者、また扶養家族が障害者である場合に所得控除される制度です。配偶者や扶養親族が障害者の場合、納税者本人と生計が同じではなくても、障害者控除が認められることが出来ます。
対象
障害者控除の対象となる場合は、一般障害者と重度障害がある特別障害者の人になります。
一般障害者とは、精神保健福祉センターや公的機関、また精神保健指定医によって知的障害があると判断された場合です。また、法に基づき身体障害者手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳が交付されている人です。
特別障害者とは、一般障害者の中でも、特に障害が重度であると認められている人です。常に精神障害があり、正しく物事を判断できない状態にあっ たり、上寝たきりの状態で、介護を常に必要とする人や、原爆の被爆者として国から認定されている人などが、細かい条件によって認められています。
控除額
障害者控除に当てはまる場合、障害者一人につき27万円の控除が認められます。また、特別障害者の場合は、1人につき40万円の控除が認められています。 障害者控除は、扶養控除と併用して受ける事が可能で、所得税と住民税に控除が受けられます。
扶養控除も適用させると、1人につき35万円の控除が加算されます。障害者控除は、扶養控除以外にも、医療控除も併用して受ける事が出来ます。医療費控除には、介護に使用するオムツの購入費なども含まれるので、最高200万円まで控除がする事が可能です。
所得税法では、障害者として認定され「障害者手帳」を持っているご本人、あるいは、その方を扶養なさっている納税者は、一定金額の所得控除を受けられる『障害者控除』という制度があります。
それは、障害の程度によって、「障害者控除」と「特別障害者控除」とに分かれます。
控除金額は、障害者1人について27万円です。
また、特別障害者に該当する場合は、40万円になります。
さらに、所得税の控除が確定すれば、住民税(個人県民税と個人市町村民税)についても、無条件で障害者控除(特別障害者控除)が受けられることになり、その額は障害者控除が26万円、特別障害者控除が30万円です。