節税対策Q&A

Q&A

Q1.確定申告をする必要がある方はどのような場合ですか?

A1.申告書の提出が必要な方は、下記のような方です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 
  • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額(注)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注) 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については、他の所得金額と合計せず、分離して計算します。

Q2.税務調査って何ですか?

A2.税務調査とは、税務当局(税務署)が、納税者の申告が正しいかどうかをチェックする行為です。
しかし、正しい処理を行っていなければ、後で辛い思いをします。税務調査では、各調査官に「質問検査権」という権利があり、調査官は税金のことならどんなことでも質問できます。この質問に対して納税者が黙秘する ことは認められておりません。納税者は調査官の質問に対して必ず回答しなければなりません。虚偽の回答をしていたことが発覚すると、それだけで罰則の対象 になるので注意が必要です。

(1)お金の支出を伴わないもの
  • 給与締め後から決算期末までの給与分を未払いで計上する
  • 未払金、未払費用を漏れなく計上する
  • 不使用・不良の固定資産を除去する 
  • 不良債権となっている未収金を回収不能として債権放棄するなど
(2)お金の支出を伴うもの
  • 消耗品になるものを購入する
  • 修繕費となる修繕を行う
  • HP作成や広告宣伝費を使う 
  • 期末に翌年1年分の地代家賃を支払うなど

Q3.予定納税とは何ですか?

A3.所得税は、本来、その年の1月から12月までの1年間の所得を集計し、所得税を算出して2・3月の確定申告期に支払うべきものですが、前年にある程 度の納税額がある者については、事前に所得税を納めてもらおうという制度が予定納税です。高額の所得税を確定申告期に一度に納めてもらうよりも、一部を前 納してもらう方が納税者の負担も軽減でき、税務署としても滞納が減る効果が期待できる制度です。
予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上である場合に納付が必要となり、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、納付額が書面で通知されてきます。また、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

Q4.支払った税金のなかでも、所得税の必要経費となるものとならないものとがあるとのことですが、どういうことですか?

A4.事業に関連して支払った租税公課でも必要経費になるものとならないものとがあります。それぞれ主な租税公課を紹介すると次のとおりとなります。

必要経費となるもの

固定資産税、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税、事業税、事業所税

必要経費とならないもの

所得税、住民税、相続税、所得税の加算税・延滞税、地方税の加算金・延滞金、罰金、科料、過料

Q5.小規模企業共済の掛金を支払うと所得税の節税になるとのことですが、本当ですか?

A5.小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除されます。
小規模企業共済制度は、個人が事業をやめたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度です。
小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
毎月の掛金は、1,000円から7万円の範囲で自由に選択でき、預けた掛金は一括や年金のような形で将来受け取ることができるようになっています。

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