短期前払費用

法人税の節税対策

1年以内の短期前払費用は、繰延経理を厳密な期間で対応せず支払った時点で、損金算入を行う事が認められています。
前払費用とは、一定の契約に対して継続した役務を行って貰う為に支出した費用で、該当する年度内に提供されていない費用の事をいいます。

対象

前払費用には、支払家賃と支払利息、また支払保険料等があてはまります。これらの法人税は、基本通達の最中に支払った場合、手形の交付も含まれるので、期末に手形によって、翌期の1年分の家賃を払ってしまうと、全額が損金経理として処理することができます。

事務用作業用消耗品や、包装材料、また広告宣伝用印刷物と見本品に準ずる棚卸資産は、取得で使用した費用を継続し事業年度の損金の額に算入する場合、短期前払費用として認められます。

このような消耗品等は、一定量であれば在庫計上の事務的な煩わしさを伴うことなく、所得も変更することがないので、重要性を認められています。事務用消耗品等の棚卸資産は、相対的に多額になる事が多く、毎年、在庫計上の増減が激しい場合は、課税上弊害があると認められるとされ、適用がなくなることもあります。

Q.家賃などの費用を1年分前払いすれば、支払った分は当期の費用に計上できると聞いたのですが、その場合の注意点は?

A.「前払費用」は、期間損益計算の立場からすれば、本来は、支払った時点においては資産計上し、その後、役務の提供を受けるにしたがって費用化されるべきものです。 ただしその一方で、企業会計では、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらず、他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則にしたがった処理として認めています。(重要性の原則)

解説

法人税の計算上も、この“重要性の原則”に基づく経理処理を認める立場から、「前払費用」として支払った金額のうち、支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるもの(短期前払費用)については、下記の【要件】を満たしていれば、支払った期に損金算入(費用計上)することができるとしています。(短期前払費用の特例)

決算とは、その事業年度で生じた収益・費用・利益を正しく計算する作業です。税務上は、現金で支払ったものが費用となる、現金で入金されたものが収 益となるという、「現金基準」の考え方を採用しておらず、現金として支払っていなくても、あるいは、現金で入金されていなくても費用、収益として計上しなければなりません。

例えば、事務所を借りる場合、翌月分の家賃を当月末までに支払う内容の契約が一般的です。この場合、4月分の家賃を3月末までに 支払うわけですが、3月決算の場合、3月末に支払った4月分の家賃は、支払った3月の時点では前払費用として資産に計上し、原則として費用に計上することができません。

まとめ

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

ただし、例外として、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に役務提供を受けるものを支払った場合において、その支払った金額を継続して費用に計上することができます。決算直前で利益が出ている場合は、家賃、保険料、リース料などの年払いを検討しましょう。

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