小規模企業共済等掛金控除

法人税の節税対策

小規模企業共済等掛金控除とは

主に自営業者が利用できる所得控除です。一定の掛金に対して支払った金額が、所得から控除されることで節税が行えます。

対象

この掛け金の対象になるものは、小規模共済法で定められた共済契約です。小規模共済法で定められた共済契約には、従業員が20人以下の会社の事業主や役員が加入できるものです。

共済契約の加入者は、中小企業基盤整備機構と共済契約をすることで、掛け金の支払いを行ないます。確定拠出年金法で定められた個人年金の掛金であること。

次に、一般的な国民年金の為に、基金連合会に支払う国民年金基金の掛金も対象になります。他に、各地方公共団体の条例で定められている、心身障害者扶養共済制度の掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象の掛金として認められています。

この心身障害者扶養共済制度は、身体や精神に障害を持つ人を支援する目的で、地方公共団体が運用する掛け金を元に、障害者に対して定期的に給付金を支給する制度です。

これらの掛け金を、小規模共済法で定められている条件を満たしている場合、支払った金額が、所得から控除されます。

特色

この制度の特色は、掛け金は小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除することができ、一時払い共済金については退職所得として、分割共済金は公的年金といった雑所得として取扱う事が出来ます。また、この契約は、加入後に会社の従業員が増えて、20人以上になっても脱退する必要はありません。

小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法の共済契約の掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除できる金額はその年に実際に支払った掛金の全額です。(「実際に支払った」である点に注意)

控除できる掛金は次の二つのものです。

  • 小規模企業共済法の規定によって中小企業事業団と結んだ第一種小規模共済契約の掛金
    (旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)
  • 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
    この共済制度とは、地方公共団体の条例で地方公共団体が掛金を集め、心身障害者を扶養するための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。
    これらの制度は、掛け金全額が控除になりますから、大変優遇されていと言えます。

退職金の無い会社役員や自営業者、自由業者のための共済制度です。毎月の掛け金は所得控除となり、廃業時に受け取る共済金は退職所得に区分されるのでかなりの節税になります。利用しない手はないです。加入資格は下記のいずれかに該当することが要件となっています。

  1. 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業の個人事業主、または会社の役員
    (商業、サービス業の場合は5人以下)
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員の数が20人以下の企業組合の役員

要件に合致する場合はぜひ加入したい制度です。

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