所得税
所得税とは
その年の1月1日から12月31日の個人の所得に対して課される税金で、課税額については所得の種類(事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、給与所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得)に応じて控除額、課税負担割合が異なり、申告納付が原則の為、確定申告を行ないます。サラリーマンなど給与所得が主である個人については源泉徴収制度が採られており、雇用する事業主が年末に源泉徴収額の年末調整を行なうことにより所得税の申告納付が完了するケースがほとんどです。
算出方法
下記の式をもとに算出します。
「課税対象所得金額」=「収入(=支払金額)」-「給与所得控除」-「所得控除の額の合計」
所得税の種類
事業所得
主に自営業者等の事業により得られた所得をいいます。不動産の貸付や山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。
利子所得
主に銀行預金や郵便貯金から得られた利息による収入をいいます。厳密には、下記のものが含まれます。
- 預貯金や公社債の利子
- 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配
配当所得
主に株式の配当による収入をいいます。厳密には、下記のものが含まれます。
- 株主や出資者が法人から受ける配当
- 公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配
- 特定目的信託の収益の分配
不動産所得
主に土地・建物等の不動産や、不動産に設定されている権利(例:地上権)等の貸付による所得をいいます。不動産所得の金額は「総収入金額-必要経費」により求められます。総収入金額には、資産の貸付の賃貸料収入のほか、名義書換料、礼金等の名目で受領するもの、敷金等のうち返還を要しない部分、いわゆる共益費等も含まれます。必要経費は、不動産収入を得るために必要な支出をいい、賃貸物件の固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費等が含まれることになります。
雑所得
他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。具体的には、下記のようなものが雑所得にあたるとされます。
- 年金や恩給などの公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
- 講演料や放送謝金
給与所得
サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。現金で支払を受けた給与の他、低利融資等のいわゆる現物給与も含まれます。給与支払時に源泉徴収がなされたうえで支払われますが、原則として、他の所得(事業所得等)と合算で総所得金額を求め、確定申告により所得税額を計算することとなります。
一時所得
懸賞の商品を受け取ったといった、事業等とは関係なくたまたま得られた所得をいいます。具体的には、下記のようなものが一時所得に該当します。
- 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
譲渡所得
土地・建物などの資産の譲渡により生じる所得をいいます。譲渡所得は、所有期間に応じて、以下の区分にわけられます。
- 所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる、短期譲渡所得
- 所有期間が5年以上の資産を譲渡することにより生ずる、短期譲渡所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当等による収入をいいます。厳密には、下記のような収入が退職所得とされます。
- 退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給
- 社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
- 適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金