配偶者控除・配偶者特別控除

家庭の節税対策

配偶者控除

納税者に配偶者がいる場合で、配偶者に所得が無かったり、所得があっても一定額に達していない場合、配偶者控除を受けることが出来ます。

対象

この配偶者控除の対象となる配偶者は、納税者本人と生計を共にし、所得が38万円以下である必要があります。

ただし、納税者が事業を営んでいて、配偶者が専従者となっている場合には適用されません。配偶者が重度の障害者の場合は、配偶者控除に障害者控除の金額の割増を受けることが出来ます。

配偶者控除を受けるためには、年間所得が38万円以下でなくてはいけませんが、配偶者もパートタイマーなどで働いている場合、年収は給与所得控除が差し引かれて算定されます。

給与所得控除は、65万円と定められているので、配偶者の年間給与所得が103万円以内である場合は、所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除の対象になる事が出来ます。

パートタイムではなく配偶者が内職で収入を得た場合、家内労働者の事業所得として扱われ、基本的に、年中収入の中から必要経費を控除して所得金額を計算します。配偶者控除は、配偶者の収入が年間で38万円を1円でも超過すると、納税者は控除を受けることが出来なくなり、膨大な税負担を受ける事になります。

配偶者特別控除

そのために、配偶者の所得が38万円を超えてしまっても、納税者の税負担を軽減させる為に、配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、所得金額が38万円を超えて配偶者控除が受けられない場合に、所得が76万円未満であれば受けることのできる控除です。

 

※こちらの内容は記事作成時の情報です。最新情報は国税庁のホームページからご確認ください。

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