災害減免措置
災害減免措置とは
自然災害による損失を雑損控除の代わりに、災害減免措置として受ける制度です。この災害減免措置の適用するためには、確定申告を行う必要があります。
条件
災害で損失を受けた住宅や家財の所有者が納税者本人で、配偶者や扶養親族の所得額が38万円以下のであることです。
また、差引損失額が、災害で損害を受けた住宅や家財が、時価の半額以上であることと、納税者の総所得の金額が1,000万円以下で、雑損控除を受けていないことが条件です。
まとめ
自然災害は、自分の注意では防ぎようがありません。しかし、被害を受けた損失は控除によって、ある程度防ぐ事が出来る場合があります。
地震や台風による災害、また盗難や横領といった予期せぬ人的被害によって、資産が損失を受けた場合に、確定申告をすることで雑損控除か災害減免法が適用されて、所得税の控除が受けられます。
空き巣やひったくりといった人的災害と、地震などの自然災害によって資産に被害を受ける事が、珍しくありません。被害に対して援助をしてくれる制度が、雑損控除と災害減免法です。
所得が1000万円を超えている人は雑損控除のみ適用でき、年間所得が1000万円以下の人は雑損控除と災害減免法どちらか選択することが出来ます。ただし、オレオレ詐欺や脅迫による被害は、この2つの控除では対象外になります。
このような災害に対する制度は、活用する機会がないに越したことはありませんがいつ起きるかわからない災害に備えて、どのような救済制度があるかは知っておきましょう。