損害保険料控除
損害保険料控除とは
損害保険料控除は、納税者や扶養している子ども、配偶者、その他の親族に対して支払われる保険の、損害保険料に対して控除される制度です。
対象
損害保険料控除には、住んでいる家にかける火災保険や地震保険、また身体の保障にかける傷害保険、他に自動車保険などがあります。
損害保険料控除の対象には、民間の損害保険以外に共済の損害保険も含まれます。一般的に、支払った保険料からは、その年に受け取った配当金や割戻金等があらかじめ差し引かれています。
一括で数年分の保険料を支払った場合には、その年の分が控除の対象となります。
手続き
損害保険料控除の手続きは、会社員の場合、会社から申告書が年末に渡されるので、損害保険料の支払いを証明するものを添付して提出することで行えます。
就職していない場合や、自営業の場合、損害保険料を支払った事を証明する書類を、確定申告書も際に税務署に提出します。
控除額
損害保険料控除額は、長期における損害保険料に対する控除と、短期における損害保険料に対する控除額を別々に計算する必要があります。
長期の損害保険料の控除額は、最高で15000円、短期損害保険料の控除の場合は、最高3000円が控除されます。長期損害保険は、保険期間が 10年以上のもので、満期の際に返戻金のあるものです。これに対して、短期損害保険は、長期損害保険にはあてはまらないものを言います。