医療費控除

家庭の節税対策

医療費控除とは

本人または家族のために、年間で一定額以上の医療費を支払った場合に所得控除を受けられるものです。

対象金額

支払った医療費の合計金額が10万円を超えると対象となり、上限は200万円です。
但し、支払いが10万円以上だったとしても、保険などで補填された額を除きます。

具体的には下記の式で算出します。

(実際に支払った医療費の合計額 - 1.の金額) - 10万円
  1. 保険金などで補填される金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

所得が200万円未満の人は、10万円の代わりに所得の5%の金額を引いた額となります。
(実際に支払った医療費の合計額 - 1.の金額) - 所得の5%

対象期間

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
年内に医療行為を受けていても、未払いの医療費は、支払った年の医療費控除の対象となります。

手続き

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
会社員などの給与所得者は会社で年末調整をしますが、それとは別で自分で税務署や電子申告(e-tax)などで申告する必要があります。

その際に以下の書類も必要です。

  1. 医療費控除の明細書 または 医療費通知
  2. 給与所得者は給与所得の源泉徴収票(原本)

「医療費控除の明細書」は医療費の領収書から作成します。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

まとめ

一番所得の多い人が申告すると節税効果大

先にも述べた通り、医療費控除は本人または家族のために支払った医療費が対象です。同居家族が条件ではなく、生計を共にする家族が対象となりますので、家を出て暮らしている子供も対象です。家族の中で一番所得の多い人が申告すれば節税効果が大きくなります。

また医療費控除には、対象となる医療費とそうでないものがあります。二分すると治療は対象で予防は非対象といえます。
交通費などを含め細かく分かれていますので、申告の際は一度国税庁のサイトをご確認ください。

 

※情報は記事作成時のものです。最新情報は国税庁のホームページからご確認ください。

出典:国税庁ホームページ

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