寡婦控除

家庭の節税対策

寡婦控除

  1. 夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。
    なおかつ、扶養親族あるいは、生計を同じくする子どもがいる人で、その子どもの総所得金額が38万円以下の場合。
  2. 夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。なおかつ、合計所得金額が500万円以下の場合。

また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を支援するためのものです。

  1. 夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。
  2. 合計所得金額が500万円以下の場合。
  3. 扶養親族が子どもの場合。

寡夫控除

寡夫控除とは、納税者本人が寡夫の場合に、受けられる所得控除のことです。寡夫にあてはまる人は、次の3つの条件を全て満たしていることが必要です。

  1. 妻と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や妻の生死が不明な人。
  2. 生計を同じくする子どもがいる人で、その子どもの総所得金額が38万円以下の場合。
  3. 合計所得金額が500万円以下の場合。

寡夫控除は、寡婦控除とは逆で、母親のいない父子家庭を支援するための制度になっています。

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