扶養控除・配偶者控除の要件緩和

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扶養控除・配偶者控除の要件緩和

2026年度(令和8年度)の税制改正により、扶養控除や配偶者控除を受けられる「家族の年収制限」が緩和される方向で進んでいます。
背景には、所得税が発生し始めるライン(いわゆる「103万円の壁」)が178万円へと大幅に引き上げられることに伴い、扶養の判定基準となる所得金額も見直されるためです。

主な変更点は以下の通り

1. 扶養・配偶者控除の対象となる「所得要件」の引き上げ

家族(配偶者や親族)を扶養に入れるための合計所得金額のボーダーラインが引き上げられます。

項目 改正前(2025年まで) 改正後(2026年から)
判定基準となる合計所得金額 48万円以下(※1) 62万円以下
給与収入のみの場合の年収 103万円以下 131万円以下(※2)

(※1)2025年分は暫定的に58万円(年収123万円)とする特例がありますが、2026年から本則が改正されます。
(※2)新しい給与所得控除の最低額(69万円)+新しい基礎控除(62万円)を基準とした試算。

2. 配偶者特別控除の範囲拡大

配偶者の年収が「131万円」を超えてしまった場合でも、段階的に控除を受けられる「配偶者特別控除」の対象範囲も連動して広がります。これにより、配偶者がパートやアルバイトで年収150万円~200万円程度まで稼いだとしても、世帯主側の税負担が急激に増えないよう調整されます。

3. 注意点:「社会保険の壁」は別問題

税金(所得税)上の扶養枠は広がりますが、社会保険(健康保険・年金)の扶養枠には注意が必要です。

  • 106万円・130万円の壁: 社会保険の扶養から外れる基準(年収106万円以上、または130万円以上)については、今回の税制改正とは別に議論されており、現時点では「税金の壁(178万円)」まで自動的に引き上げられるわけではありません。
  • 逆転現象の懸念: 「税金はかからないけれど、社会保険料の負担が発生して手取りが減る」という状況が起こりやすくなるため、働き方の調整にはより慎重なシミュレーションが必要になります。

まとめ

2026年からは、家族が年収131万円程度までであれば、これまで通り「扶養控除」や「配偶者控除」の対象として申告できるようになる見込みです。物価高や賃金上昇に合わせた、実態に即した緩和策と言えます。

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