小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額

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小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額

「小規模宅地等の特例」は、亡くなった方が住んでいたり、商売をしていたりした土地を相続する際、その評価額を最大80%減額できる非常に強力な制度です。
「残された家族が、高額な相続税のために住む場所や働く場所を失わないように」という趣旨で作られています。

1. 特例の3つのパターンと減額内容

対象となる土地の用途によって、面積制限と減額率が異なります。

宅地の種類 主な内容 限度面積 減額率
特定居住用 自宅として使っていた土地 330㎡ 80%減
特定事業用 お店や事務所として使っていた土地 400㎡ 80%減
貸付事業用 アパートや駐車場として貸していた土地 200㎡ 50%減

2. 主な適用要件(自宅の場合)

誰が引き継ぐかによって要件が変わります。

  • 配偶者: 無条件で適用可能です。
  • 同居親族: 相続税の申告期限(10ヶ月)まで、その家に住み続け、土地を持ち続ける必要があります。
  • 別居親族(家なき子): 配偶者や同居親族がいない場合に限り、3年以上借家住まいの親族などが対象になる場合があります(年々要件が厳格化されています)。

3. 知っておくべき注意点

  • 申告が必須: この特例を使って相続税が0円になる場合でも、必ず税務署へ申告書を提出しなければ適用されません。
  • 2026年以降の動向: 直近の税制改正では、タワーマンションの節税規制や、アパート経営(貸付事業用)を相続直前に開始した場合の制限(3年縛りなど)が厳しくチェックされる傾向にあります。
  • 未登記物件: 建物が未登記であっても、実際に居住や事業の実態があれば適用できる可能性がありますが、立証書類の準備が重要になります。

4. 併用のルール

「自宅」と「お店(事業用)」の両方がある場合、最大で 330㎡ + 400㎡ = 730㎡ までフルに適用できる(完全併用)ため、非常に大きな節税効果が期待できます。一方、貸付事業用が絡む場合は計算式が複雑になり、限度面積が調整されます。

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