交際費

法人税の節税対策

交際費は、企業にとって必ず必要な経費なため、なくすことはできません。
しかし、交際費は一部しか経費として認められないため、税金は他の経費と比べて少なくなりません。
下記のように交際費だけみると個人事業主は全額が経費になります。

  • 資本金1億円以上の会社…全額経費にならない。
  • 資本金1億円以下の会社…年間600万円までは支出額の90%まで経費になり、600万円を超える部分は全額経費にならない。
  • 個人事業主…全額経費になる。

平成18年の税制改正により、交際費の内、外部の人との飲食代で1人に付き5,000円以下であれば、会社の規模にかかわらず全額が経費になることが認められています。
下記の要件を守って下さい。

  1. 外部の人との飲食代に限ること。(社内交際費は不可。必ず外部の人が1人以上含む。)
  2. 1人当たり5,000円以下であること。
  3. 帳簿(会計ソフト)に、接待先、人数、参加者氏名などの詳細を記載すること。

上記3つの要件を満たせば全額が経費になります。

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